マニラ日本人学校校納金に関する細則
制定:2015.4.1
改定:2017.4.1
(総則)
第1条 本規程は、マニラ日本人学校規則第19条(入学金・授業料等)に基づき、本校の入学金、授業料、寄付金及びその外の校納金の内容及び徴収と滞納の場合の措置について定める。
(校納金の内容と金額)
第2条 本校に転入学する児童生徒の保護者が支払わなければならない校納金は以下のとおりとし,それぞれの金額は別表1に定めるところによる。
(1)入学金
(2)授業料
(3)施設費
(4)児童生徒傷害保険
(5)教材費
2. 校納金の内容と金額について、物価等を考慮して、3年毎に見直すこととする。
(校納金納入方法)
第3条 校納金は保護者が本校事務室に現金あるいは小切手で持参する方法で納入する。
(校納金納入時期)
第4条 入学金は入学及び転入学時、授業料及び施設費は3カ月毎で支払月は3月、6月、9月、12月とする。児童傷害保険及び教材費は入学時及び転入学時、在校生は年1回3月とする。
(入学金免除)
第5条 一時帰国その他理由による再入学の際の入学金免除は転出日から再入学日まで3カ月を限度とする。
(校納金払い戻し)
第6条 転出時に前納された授業料、施設費、教材費の払い戻しを行う。払い戻し計算は授業料及び施設費は月毎、教材費は学期毎で行い、払い戻し方法は原則小切手にて行う。
(延滞金)
第7条 校納金が期日までに支払われない場合には,月3%の延滞金額を別途徴収する。
(寄付金)>
第8条 本校の校舎建設整備寄付金を納入していない企業・団体に勤務する者の子弟及び企業・団体に属さない個人の子弟並びに本邦政府機関及び国際機関に勤務する者の子弟が入学あるいは転入学する場合には別表2の寄付基準に基づく寄付金を入学あるいは転入学時までに納入しなければならない。
(その他)
第9条 校納金に関する特別な事例については学校運営理事会がその可否を決定する。
別表1 校納金の金額(第2条関係)
(単位ペソ)
校納金の種類 | 小学部 | 中学部 |
入学金(入学時) | 22,000 | 22,000 |
授業料(月額 | 14,000 | 14,300 |
施設費(月額) | 5,200 | 5,200 |
児童生徒傷害保険(転入学時) |
損害保険会社が定める年間保険料額 | |
教材費 | 教材費実費額 |
別表2-1 企業寄付金寄付基準(第8条関係)
基準内容 | 金額及び説明 |
1.生徒利用度基準 |
生徒一人当たり42万円 |
2.駐在員基準 |
駐在員一人当たり23万円 |
3.資本金基準 |
1,000億円以上 225万円 500億円以上 1,000億円未満 180万円 200億円以上 500億円未満 135万円 100億円以上 200億円未満 90万円 50 億円以上 100億円未満 45万円 10億円以上 50億円未満 23万円 10億円未満 11万円 (駐在員の出向元である親元企業の資本金を基準とする。但し、現地法人で日本からの出資先が複数社になる場合には出資比率が最も大きい会社を、出資率が同等の場合は資本金額の大きい会社を対象とする) |
4.寄付金額 | 納入額は上記1,2,3の合算とし、支払い通貨はフィリピン・ペソ、円、米ドルのいずれでも可能とする。フィリピン・ペソ及び米ドルへの換算レートは支払日直近のフィリピン中央銀行公示レート(仲値)とする。 |
(注1)該当する企業は当地に現地事務所(現地法人・支店・駐在員事務所等の形態を問わず)があり、日本に親元企業がある企業とする。
(注2)納付に社内手続き上時間が掛る場合には、入学あるいは転入学を希望する子弟の保護者から仮納付金を徴収する。仮納付金の金額はUS$2,000とし、当該企業・団体等の子弟の在学中に寄付を実施した時点で返還する。
別表2-2 個人寄付金(第8条関連)
基準内容 | 金額 |
企業・団体に属さない個人あるいは現地雇用の個人からの寄付金 | 一世帯当たり2,000米ドル |
(注1)支払い通貨はフィリピン・ペソ、米ドルのいずれでも可能とする。フィリピン・ペソへの換算レートは支払日直近のフィリピン中央銀行公示レート(仲値)とする。
別表2-3 本邦政府機関及び国際機関勤務者寄付金(第8条関連)
基準内容 | 金額 |
本邦政府機関及び国際機関に勤務する保護者からの寄付金 |
児童生徒一人の場合 500米ドル 児童生徒二人の場合 750米ドル 児童生徒三人以上の場合 1,000米ドル |
(注1)支払い通貨はフィリピン・ペソ、米ドルのいずれでも可能とする。フィリピン・ペソへの換算レートは支払日直近のフィリピン中央銀行公示レート(仲値)とする。